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公認会計士制度について

日本における職業会計人制度は、昭和2年の「計理士法」に基づく計理士の誕生から始まります。終戦後には財閥解体などによる経済民主化が進められ、1948年 (昭23) に証券取引法が導入されると、同年、計理士法が廃止され、新たに「公認会計士法」が制定されました。翌年1949年には東京、大阪、名古屋をはじめとする8箇所に証券取引所が開設され、1951年、初の証券取引法に基づく公認会計士監査が開始されました。公認会計士制度は、証券市場における財務諸表の信頼性確保のために誕生したのです。

以後、証券市場の拡大とともに公認会計士監査の重要度は増し、公認会計士法の改正が加えられていきました。1966年には、企業の事業活動の大規模化に対応する組織的な監査を行うため、無限連帯責任を負う監査法人が誕生。1967年には学校法人監査導入、1974年には商法に基づく公認会計士監査導入など公認会計士への要請は証券市場だけでなく社会全般に拡大されていきました。2003年の公認会計士法改正においては、公認会計士の使命条項が第1条に掲げられ、独立性のさらなる強化も図られています。さらに、2007年の公認会計士法再改正においては、監査法人の品質管理・ガバナンス・ディスクロージャーの強化、監査人の独立性と地位の強化、監査法人等に対する監督・責任のあり方の見直しが行われました。

(注) 公認会計士法 (1948年制定) には、公認会計士試験制度、登録手続、公認会計士及び会計士補の義務及び責任、監査法人、公認会計士・監査審査会、日本公認会計士協会、罰則など、我が国の公認会計士制度の根幹に関する事項が定められています。

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